障害者差別解消法施行について 障害者差別解消法施行について

 

障害者差別解消法と

障害を理由に差別的取扱いや権利侵害をしてはいけない

・社会的障壁を取り除く為の合理的な配慮をすること

・国は差別や権利侵害を防止するための啓発知識広めるための取 

  り組みを行わなければならない事を定めた法律です

 

②この法律の目的は

障害があってもなくても分けへだてられず、お互い尊重して、暮らし、勉強し、働いたりできるよう差別を解消して、だれもが安心して暮らせる豊か共生社会の実現を目的としています

 

法律が禁止する差別と

<不当な差別的取扱い>

・「見えない」「聞こえない」「歩けない」といった能障害を理由にして、

  区別(分けること)や排除、すること

・車いすや補装具、盲導犬や介助者など、障害に関連ことを理由に

  して区別や排除、制限をすること

 

ただし上記の行為が誰が見ても目的が正当でかつ、扱いが

   やむを得ない時は差別になりません 

 

<合理的配慮を行わないこと(合理的配慮の不提供)>