◎資格期間10年で年金を受け取れます◎
これまで国民年金の保険料を納めた期間や免除された期間の合計が25年以上なければ受け取ることの出来なかった年金が平成29年8月1日より10年以上で受け取れるようになります。
(但し手続きが必要で、納付した期間に応じて年金額は変わります)
新たに保険料を納付すると年金が受け取れるようになったり
年金額が増えたりします!(任意加入制度)
希望される方は「60歳から65歳まで」の5年間、国民年金保険料を納めることで65歳から受け取る老齢基礎年金の額を増やせます。又、資格期間が10年未満の方は最長70歳まで年金に加入することで、資格期間が増え年金が受け取れるようになります。
過去5年間に収め忘れた保険料を納める事ができます(後納制度)
過去5年以内に国民年金保険料の納め忘れがある場合も、申し込みにより、保険料を納める事ができます。(平成30年9月迄)
保険料を納める事で、年金を受け取れるようになったり、年金額が増えたりします。
専業主婦(主夫)の届け出漏れの期間のお届け(特定期間該当届)
夫が退職したときや妻の収入が増え夫の被扶養者から外れたときなど国民年金を3号から1号に切り替えが必要です。切り替えが遅れ未納状態になった場合「特定期間該当者」の手続きをすることで年金を受け取れない事態を防止できるほか最大10年分の保険料を納め、受け取る年金額を増やすことが出来ます。(平成30年3月迄)
※各制度の手続きには条件もありますので詳しくは年金加入者
ダイヤルにてご相談ください!
〇国民年金に関する問い合わせ先「年金加入者ダイヤル」〇
TEL:0570ー003-004