ホームヘルパーによる血圧測定や医療的行為についてどこまでおこなってよいのかいくつか調べてみました。厚生労働省の通知解釈によると「医療機関以外の高齢者介護の現場において、原則として医行為ではないもの」を挙げており、「許容範囲」は以下の通りでした。
●自動血圧測定器により血圧を測定すること
●軽微な切り傷、擦り傷、やけど等の専門的な判断や技術
を必要としない処置
●重度の歯周病等がない場合における日常的な口腔内の歯
磨きや清拭など
●水銀体温計・電子体温計・耳式電子体温計による
体温測定
●ストマ装具のパウチにたまった排泄物を捨てること
●自己導尿を補助するため、カテーテルの準備、体位保持
などを行うこと
●爪そのものの異常や爪の周囲の皮膚にも化膿や炎症が
なく、かつ、糖尿病の疾患に伴う専門的管理が必要で
ない場合の爪切り
●市販のディスポーザブルグリセリン浣腸器を用いて行う
浣腸(但し書きに
よる制限あり)
重度の疾患における専門的知識や判断を伴う援助行為については「医行為」とみなされる為、ヘルパーが居宅で介助を行う際には簡単な準備や補助行為であっても、事前に家族の了解を得た上で医療スタッフとの連携・指示にもとづいて慎重な行動をとるべきでしょう。