送り付け商法(詐欺)に注意しましょう。

コロナ禍により対面での商品の受け渡しが減ったり、パソコンやスマホで気軽に商品が購入出来る機会が増えたことで、身の覚えのない商品を送りつけて金銭を要求する詐欺があります。受け取ってしまったり、お金を払ってしまった場合は、直ちに消費者ホットライン(局番なし)188へ相談しましょう。

一方的な送り付け行為への対応3か条 その1:商品は直ちに処分可能

注文や契約をしていないにもかかわらず、金銭を得ようとして一方的に送り付けられた商品については、消費者は直ちに処分する事が出来ます。

その2:事業者から金銭を請求されても支払不要

一方的に商品を送り付けられたとしても、金銭を払う義務は生じません。また、仮に消費者がその表品を開封や処分しても、金銭の支払いは不要です。事業者から金銭の支払いを請求されても応じないようにしましょう。

その3:誤って金銭を支払ってしまったら、すぐ相談

一方的に送り付けられた商品の代金などを請求され、支払義務があると誤解して、金銭を支払ってしまったとしても、その金銭については返還を請求する事が出来ます。対応に困ったら消費者ホットライン188へ相談しましょう。